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■「動産補償・賠償責任補償共通」 ●故意、重大な過失による損害 ●戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた 災害 ●差押さえ、徴発、没収、破壊等、国または 公共団体などの公権力の行使によって生じた 損害 ●塵埃、騒音、核汚染などによって生じた損害 ●地震、もしくは噴火など天災またはこれらによる 津波によって生じた損害 ●事故に関わる間接損害※1 ●その他保険会社の約款に定める免責事項 ●車輌系運転技能終了資格を有しない者の 運転操作による事故の損害※2 ●事故発生時の連絡が遅延した時、「総合補償 制度」の補償が受けられない場合もあります。 ※1事故発生時の車輌入替費用、代替車輌の レンタル料金、事故車輌修理期間休車補償費用 や、事故が原因により工期が延長になった為の 損害費用等。 ※2別紙資格一覧表をご覧下さい ■「動産補償」 ●常識的始業点検を怠った使用によるもの (作業油・オイル・冷却水・安全装置等) ●製造元が定める「正しい使用方法」以外での 使用中に発生した損害 ●バケット、カッター等消耗品や履帯(シュー) 、管球類(ライト)の損害 ●電気的・機械的による損害(お客様の不注意に よるエンジン焼付け等) ●アタッチメントの常時他と接する部分の損害 ●自然消耗、性質によるさび、カビ、変質、 虫食い ●置き忘れ、紛失による損害 ●台風、暴風雨、豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災事故 ●凍結による損害 ●詐欺、横領による損害 ●所轄警察への届出がなかった場合(盗難事故時) ●部品の部分盗難(バッテリーのみ盗まれた等) ●ガラスの単独破損 ■「賠償責任補償」 ●賠償責任補償にて取り決めている賠償額を 超える分の損害 ●事故を起こした人と死傷した被害者が同じ 勤務社内の場合。 ●加入者※1の会社が所有・使用・管理する 財物に生じた損害※2 ●重大な法令違反によって生じた損害 ●自動車の所有、使用、管理に起因する損害 ※1「注意」加入物の範囲は@借主の下請け 人、元請人等現場関係作業者をいいます。 ※2「注意」他社からレンタル中の機械を破損 した場合補償対象とはなりません。 |
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